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2次健康診断

1.労災保険で二次健康診断を受ける方へ(予約が必須)

労災保険二次健康診断等給付(必ず、診察の前に事前に予約をしてください。予約されないと労災保険二次健康診断等給付は受けられません。)

 

2.労災保険二次健康診断等給付とは

二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。

二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」(様式第16号の10 の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の 結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出してください。 労災保険健康診断等給付を利用すると、従業員は二次健康診断を無料で受けられます。

 

3.受診のしかた

対象者が二次健康診断の受診を希望する場合は、まずは企業の労務管理担当者が二次健康診断等給付請求書を作成します(これは、お勤め先の事業所で作成されます。担当者に連絡し請求書を作成してもらってください)。その請求書を持参の上、クリニックにおいでください。

4.請求期間

二次健康診断給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内ですので、二次健康診断は少なくとも2か月以内に予約をとるようになさってください。

二次健康診断給付は、1回のみしか受けることができません。その後の治療が必要になった場合には、通常の診療となり健康保険が使われますので、マイナンバーカードを必ずご持参ください。

5.給付を受けられる医療機関

当院は、都道府県労働局長が指定する診療所ですので、二次健康診断給付を受けることができます。

上記をよくお読みの上、予約時にその労災保険二次健康診断等給付であることをお伝えください。

お伝えいただかない場合には、通常の保険診療になり、自己負担が発生します。

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